文書管理が債務整理の基本2

「うちとおたくの関係だから…。そんな水臭い」といって、取り決めた内容を明確な
文書にすることは敬遠されることがよくあるようですが、できれば最初の段階から、
契約内容を書面にしておけることが望ましいでしょう。

・契約書の出番はない方がよい

(債務整理の際の)債務者に何度催促しても、一向に支払いをしてくれないという
場合には、いよいよ契約書の出香です。
契約書を証拠として法的手続をとることになります。( 債務整理の際の)債務者が
債務の存在を認めているのであれば、簡易裁判所へ支払督促を申し立て、また、
話し合いをすることを望んでいるのであれば調停を申し立て、それでも解決がつ
きそうにもなかったら、訴訟を起こすということになってきます。

こういう事態になれば、契約書は強い見方になってくれます。
時々、「契約書はないけれど証人がいるから大丈夫だ」という声を聞きますが、必
ずしも安心できるわけではありません。
証人が常にこちらの思い通りの証言をしてくれるとは限らないからです。
こちらに有利な証言をするはずの証人が、訴訟の場では、相手方に都合のよい
証言をしてしまう、ということもあります( 債務整理の際に気をつける)。

債務整理の相談はお早めに

債務整理とは借金整理。自らが消費者金融からお金を借りたりローンで買い物した物の返済が困窮した場合に行う方法です。誰でもいつからでも行う事が出来ます。では 債務整理するには一体どうすればよいのでしょう。まずは、自分の現況を一覧表にしましょう。現在の収入状況・月々の生活費を除いて返済に回せる額・どこから幾ら借りているのか(期間が解れば尚よし)といった事です。まずこれで、自分の債務状況を把握する事が出来ます。その上で、 債務整理を行う訳ですが、債務整理に種類があり「任意整理」「個人再生」「特定調停」「自己破産」と分類されます。これを正しい方法に導いてくれるのが法律のプロフェッショナルである弁護士・認定司法書士です。債務状況を持って、一度相談してみましょう。今では各地方自治体でも無料相談会を開いたり、法テラスという専門機関でも相談を受け付けてくれます。また、弁護士等法律事務所でも、最初の相談は無料で受け付けてくれる所が増えました。相談する事は恥ずかしい、とお思いになるかもしれませんが、放っておいたら利息が付いて、更に支払に困窮するだけです。思い切って、電話してみましょう。